仙台高等裁判所 昭和27年(う)468号 判決
犯行の動機原因、犯行後の行動及び原判決言渡後被害者側と示談成立し、被害者の母から歎願書が提出されていること等諸般の情状を綜合して考察すると、原判決が被告人に対し懲役三年を言渡したのは科刑重きに過ぎるから破棄を免れない。
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犯行の動機原因、犯行後の行動及び原判決言渡後被害者側と示談成立し、被害者の母から歎願書が提出されていること等諸般の情状を綜合して考察すると、原判決が被告人に対し懲役三年を言渡したのは科刑重きに過ぎるから破棄を免れない。